4 April 2025
2020/08/03 - 08:47
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イランへの全渡航者は、渡航前にPCR検査を受けた場合にのみ入国できます

イランへの全渡航者は、渡航前にPCR検査を受けた場合にのみ入国できます

神の御名において

 

イラン国籍・外国籍渡航者の、イラン・イスラム共和国入国に関する規則

 

イラン保健省の発表では、202081日より、イランへの全渡航者は、渡航前に新型コロナウイルス検査であるPCR検査を受けた場合にのみ入国できます。

 

新型コロナウイルス感染症拡大が続いていることから、イラン保健省は、同感染症の感染拡大の急速化を防ぐため、渡航者の入国に関する規則を下記の通り、定めました。

 

1.202081日より、空路・陸路・海路を問わず、イラン入国を希望する全渡航者は、出発国の保健所轄当局により承認された英文の健康証明書を提出する必要があります。健康証明書には、日本の厚生労働省認可の診療機関等で、イラン入国前の96時間以内に受けたPCR検査の結果も含まれます。

 

2.上記の健康証明書を持参していない場合、イランの空港において、渡航者が外国籍の場合、入国は許可されません。渡航者がイラン国籍の場合、14日間自費で、保健省により指定された場所での自主隔離となります。

 

3.全渡航者(イラン国籍、外国籍)は、自己申告用紙を航空会社から受け取り、記入の上、入国港の航空代理店もしくは常駐医師に提出する必要があります。

 

4.全ての入国港において、全渡航者(健康証明書の持参者を含む)を対象にしたスクリーニング検査が行われます。

 

5.渡航者に新型コロナウイルス感染症の症状が見受けられる場合、当該渡航者は、検査での陰性が判明し、症状が回復するまでの間、外国籍の方は、保健省により指定された場所に隔離されます。イラン国籍者は、誓約書を受け取った後、自宅隔離となります。

 

6.上記の規則は、旅券の種別、査証の種別、渡航目的の違い等にかかわらず、イラン国籍・外国籍のすべての渡航者に適用され、遵守されなければならず、適用例外はありません。

 

在東京・イラン・イスラム共和国大使館領事部

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